個人の方へ(交通事故)

適正な損害賠償や慰謝料を獲得するために、
交通事故の専門知識を備えた弁護士がサポートいたします。

交通事故は、運転中のみならず、歩行中にも起こり、誰にでも発生しうるトラブルです。
いざ自分が交通事故の当事者となってしまうと、誰でもショックを受け、対応に悩むものです。怪我を負った際の治療費や入院費などについての損害賠償や、後遺症、死亡事故への慰謝料など、保険会社の提示する金額が必ずしも適正とは限りません。
弁護士が介入し、保険会社に対し法的根拠を示すことで、適正な損害賠償や慰謝料を確保する可能性があります。

交通事故でよくある相談

  • 保険会社の提示した示談金に納得がいかない
  • 治療を続けたいが、保険会社が治療の打ち切りを迫ってくる
  • 相手側が弁護士をたててきた
  • 保険会社の提示する過失割合に納得できない
  • 保険会社が加害者の意見をうのみにして、こちらの言い分を聞いてくれない
  • 仕事が忙しくて、保険会社との交渉ができない
  • 入院中のため、保険会社との交渉ができない
  • 後遺障害の認定について妥当な等級かを確認したい
  • 死亡事故のためショックが大きく、すべて弁護士に委任したい

弁護士に依頼するメリット

適切な損害賠償・慰謝料が確保できる

交通事故による損害賠償や慰謝料の算定基準には、賠償額が高い「裁判所基準(弁護士基準)」と、賠償額が低い「自賠責基準」があります。一般的に、保険会社からは賠償額の低い「自賠責基準」をもとに算定し、被害者に対して提示されます。
弁護士が交渉する場合は、賠償額が高い「裁判所基準(弁護士基準)」をもとに、損害賠償金・慰謝料を算定した上で保険会社に請求するため、結果的に損害賠償金や慰謝料の増額が望めます。

適切な後遺障害認定のサポートができる

交通事故による怪我が原因で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害の認定を受ける必要があります。その等級によって、その後の逸失利益や後遺障害慰謝料の額が大幅に変動します。
ただし、後遺症が残ったというだけでは、慰謝料が支払われる訳ではありません。
その後遺症を、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という機関に、「後遺障害」として認定を受ける必要があります。
後遺障害等級認定の申請方法には、加害者側保険会社に代わってやってもらう「事前認定」と、被害者自らが申請する「被害者請求(いわゆる“自賠法16条請求”)」がありますが、事前認定では、全て保険会社任せのため、どのような資料が損害保険料率算出機構に提出されているかを把握することは困難です。
また、任意保険会社は民間の営利企業です。支払う示談金が少ないに越したことはありません。後遺障害等級が認定されることで示談金額が高くなってしまうので、必ずしも被害者が等級に認定されるための書面を提出してくれるとは限りません。
適切な後遺障害等級が認定される可能性を高めるためにも、専門家である弁護士によるサポートをさせていただきます。

精神的負担の軽減

弁護士に代理人を依頼すると、窓口が弁護士に一本化されるため、保険会社などへの複雑な手続きや連絡に悩まされることがなくなります。また、保険会社の担当者への不満に悩まされる人が少なくないのですが、弁護士が介入することで、精神的な負担を軽減できると考えております。 

 

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、自動車の任意保険の特約(オプション)のひとつです。
交通事故に遭った際の、相手方に対する損害賠償請求を行なうための「法律相談」や「弁護士費用」を、保険でまかなってくれるものです。
例えば、相手方の保険会社の提示する慰謝料に納得がいかない場合などに、弁護士が代理人となって、慰謝料の増額交渉を行なう際に、弁護士費用特約でまかなうことができます。
弁護士費用特約は、最近の保険では標準でついてくることも多くなりましたが、特約に加入されていなかった場合でも、ご家族が加入されていれば、適用されることもあります。ご自身の加入、未加入に関わらず、一度ご相談いただくことをおすすめいたします。

 

交通事故でよく争われること

過失割合

過失割合とは、交通事故における不注意・過失程度を、割合として示したものです。
通常、当事者の契約している保険会社の担当者間で、過去の事故事例をもとに過失割合が決まりますが、納得のいかない過失割合を提示されることもあり、しばしばトラブルにつながることがあります。
弁護士に委任していただくことで、保険会社との交渉や、納得のいく示談内容に導けるようサポートいたします。お気軽にご相談ください。

 

損害賠償

損害賠償とは、被害者が受けた損害を金銭で埋め合わせするためのものですが、交通事故における損害賠償には、慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料など)や、交通事故が原因で休業をせざるを得ない場合に請求する「休業損害」や、交通事故に遭わなければ本来もらえたであろう将来の収入の減少をきたす損害(逸失利益)や被害者が死亡してしまった場合の葬祭費用や車の修理費なども損害賠償として挙げられます。また、レッカー代などの雑費、営業損害など細かく請求できるものもあります。あとになって請求ができないといったことにならないためにも、一度ご相談ください。

 

慰謝料

慰謝料とは、被害者の精神的損害の賠償を指しますが、交通事故における慰謝料の種類は下記の3つになります。
また、この慰謝料の算定基準にも「裁判所基準(弁護士基準)」と「自賠責基準」とがあり、裁判で争われた過去の裁判判例をもとにした「裁判所基準(弁護士基準)」の方が「自賠責基準」よりも高額になることがあります。

  • 入通院慰謝料・・・通院または入通院した場合に請求できる慰謝料
  • 後遺障害慰謝料・・・後遺症が発生した場合に請求できる慰謝料
  • 死亡慰謝料・・・被害者が死亡した場合に遺族が請求できる慰謝料
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