司法書士時代の実務経験+法律の専門知識を駆使。
スムーズかつ円満な遺産相続のために。
遺産相続は、被相続人(親など、遺産を残す人)と相続人(配偶者、子供など遺産をもらう人)の双方が関わる問題です。被相続人の方がご健在のうちからのご相談、死後のご相談、どちらも承ります。特に被相続人の方の場合、お元気なうちに遺言を検討されることをおすすめします。太陽つかさ法律事務所の弁護士は2名とも司法書士出身の弁護士です。司法書士時代から数々の遺産相続問題を取り扱ってきたため、経験・実績が豊富です。ぜひ、ご相談ください。
被相続人のよくあるご相談
- 遺言書を作りたいが、方法を知らないので教えてほしい。
- 子供が2人いるが、長年、世話をしてくれた子供の方に遺産を多く残したい。
- 遺言には色々種類があると思いますが,どのような遺言がいいのか。子供達が後で揉めないような遺言を残したい。
- 子供が障碍者であるが,自分が亡くなった後のことが心配です。親として準備できることはありますか。
相続人のよくあるご相談
- 相続財産を調べておきたいが、方法を知らず、自分の取り分の検討もつかない。
- 父が健在なので相続について言い出しにくいが、今から対策をしておきたい。
- 被相続人が突然亡くなり、手続きなど手に着かず、どうしてよいのかわからない。
- 被相続人の死後、相続人間の遺産分割協議でもめている。
遺言
生前のあなたの思いを遺言として形に残しましょう。
かつて、「遺言は資産家が残すもの」というイメージを持たれていましたが、今では、財産の規模に関わらず、遺言を残すケースが増えています。遺言には、残された家族間のトラブルの発生を抑止したり、円満な遺産相続を実現したりする効果があります。
遺言の種類(3種類の普通方式による遺言)
1自筆証書遺言
被相続人となるご本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印した遺言書です。
読み取れる字、読む人が理解できる文言が用いられていること、法的に有効である必要があります。用紙の指定は特にありませんが、ワープロやパソコンで作った文字や、代筆は認められません。
2公正証書遺言
被相続人となるご本人と、証人2名が公証人役場に出向いて作成する遺言書のことです。遺言者が口述した内容を公証人が筆記します。それを遺言者と証人2人に閲覧、あるいは読み聞かせをしたうえで内容に間違いがないことを確認したのち、遺言者・証人2人・公証人が署名・押印します。
証人2人が立ち会うので、方式や内容の不備という問題がなくなります。また、遺言書の原本は公証人役場で保管されます。そのため、破棄されたり変造されたりするおそれがなく、家庭裁判所での検認手続も不要です。
3秘密証書遺言
2の公正証書遺言と同様に、公証人役場で作成します。相違点は、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところにあります。
上記に挙げた3種類の普通方式による遺言のほか、死期が迫っているなどの特殊な状況下にある場合に利用する4種類の特別方式による遺言があります。
相続の手順
ご家族ごとに異なる相続のケースに対応し、スムーズかつスピーディーな対応に努めます。
相続は、通常、以下のような流れで行われます。手続きを進めるにあたり、ご不明点があればお尋ねください。1つひとつの手順について、詳しくご説明いたします。
- 1相続人の確定
- 2相続財産(遺産)調査
- 3遺言書の有無の確認
- 4ご相談者以外の相続人との交渉
- 5調停申立
- 6調停への出席
- 7調停成立後の手続き
- 8審判への移行等
相続放棄
マイナスの財産が多い場合は相続権の放棄も可能です。
相続とは不動産や預金などのほか、借金や損害賠償請求権や損害賠償債務など、マイナスの財産も対象となります。マイナスの財産が多いなど、何らかの理由で相続人になりたくない場合、相続権そのものを放棄することができます。
相続放棄に必要な条件などをアドバイスいたします。
生前贈与
節税になる生前贈与についてアドバイスいたします。
遺産相続には、相続税という税金が課せられます。ご自身の死後に生じる相続人の課税負担を減らすための、生前贈与についてもお気軽にご相談ください。
成年後見
認知症や知的障害等を抱える方の保護・支援の力になります。
認知症や知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方は、施設への入所に関する契約や不動産や預貯金などの財産管理、遺産分割が困難な場合があります。また、不利益な契約を結んでしまい、トラブルに見舞われる可能性があります。このような判断能力が不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度についてもご相談ください。